Q:日本に住む父が亡くなり、相続人は日本にする私の兄、アメリカに住む私の2人です。父の遺産は父が住んでいたマンションだけなのですが、私は日本に帰国するつもりはなく、もらっても使いようがありませんし、兄と共有する必要もありません。兄にマンションを譲り、代わりに2分の1相当の現金をもらうことはできますか。
A:ご質問のように、一定の相続人に法定相続分を超える分を取得させ、そのうえで他の相続人に対する債務を負担させる方法は「代償分割」と呼ばれます。
ご質問のケースで代償分割を行う場合、遺産のマンションをすべて兄に取得させ、兄からあなたにマンションの2分の1相当額の現金を支払ってもらうことになります。
あなたと兄とのあいだに代償分割手続きをすることに争いがなく、兄にマンションの2分の1相当額を支払えるだけの資力があれば、代償分割の方法をとることができます。兄にそのような資力がない場合は、あなたと兄でマンションを共有するか、マンションを売却して、売却代金を等分するかのいずれかの手段をとることになる可能性が高いものと思われます。
日時 2014月9月11日(木)~14日(日)の計4回
参加費 無料 ※9/14(日)トーランスでの講演のみ入場料$20かかります
対象 ご家族が日本におられて、今後相続が発生する可能性がある在米邦人の方
講師 海外在住邦人相続協会所属の弁護士3名(西原、杉浦、村上)
内容 海外在留日本人のための、わかりやすい相続と遺言
- 日本の相続法と遺言の基本的な考え方や遺産分割協議について
- 海外在留邦人に特有の相続および遺言に関する問題点と解決方法
- 質疑応答
9月11日(木)2:00~4:00pm
主催:南加日系商工会議所
場所:ユニオンバンクガーデナ支店会議室
15800 South Western Ave., Gardena
9月12日(金)6:30~8:00pm
主催:南加日系商工会議所
場所:南加日系商工会議所会議室
244 San Pedro St. #410, Los Angeles
9月13日(土)3:15~5:00pm
主催:海外在住邦人相続協会
場所:VegiLicious – All Natural Vegan Cafe
Huntington Harbour Mall
16821 Algonquin St.Ste. 103, Huntington Beach
9月14日(日)4:00~4:50pm
主催:ブリッジUSA
場所:Redac Gateway Hotel in Torrance(将来博にて)
20801 S.Western Ave., Torrance
連絡先 海外在住邦人相続協会(弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所内)
弁護士 西原和彦 TEL:+81-6-6364-2764 FAX:+81-6-6949-8845
ご予約はお問い合わせフォームから
詳細はこちらでも確認できます(Lighthouse P27) http://magazine.us-lighthouse.com/publication/?i=219814&p=120