海外法に基づく遺言による、日本国内財産の相続手続き


Q:米国カリフォリニア州に住む高齢の父が、カリフォルニア州法に基づいて遺言を作るつもりだと知らせてきました。父名義の不動産や預貯金が日本にあるのですが、この遺言で、日本の預貯金を解約したり、不動産の名義変更手続きをしたりすることは可能ですか?

A:

1.海外で作成された遺言は日本で有効になるか(遺言の形式的要件)

 お父様が作られた遺言の方式が日本で有効と認められるには、①行為地法(遺言を作成した場所)、②本国法(遺言者が遺言成立時または死亡時に国籍を有した国の法)、③住所地法(遺言者の遺言成立時または死亡時の住所地の法)、④常居所地(遺言者の遺言成立時または死亡時の常居所地の法)、⑤不動産に関する遺言については不動産の所在地法、のいずれかの法で適合することを要します(遺言の方式の準拠法に関する法律2条)。

 ご質問のケースでは、お父様が遺言を作成される場所(①行為地)や、遺言作成時の住所地・常居所地(③④)がカリフォルニア州にあると思われますので、同州法に基づいて作成された遺言の方式は、日本国内で形式的に有効と認められます。

2.日本の遺産を分割する場合は、日本法に基づく遺言書を作成しておくことが無難

 しかし、法的には有効であっても、実際に日本で手続きを行う際には、窓口で取り扱いを拒否されたり、手続きが進まなかったりするなどのトラブルがしばしばあるようです。

 こうしたトラブルを考えると、日本国内での相続手続のためには、日本法に基づいた遺言を作成しておくほうが安全であり無難といえます。日本法に基づいた遺言を有効に作成する方法については Q「海外在住中に日本法に基づく遺言を作成する場合」、日本法に基づく遺言書と海外法に基づく遺言書を双方作成する場合については、Q「日本の遺言書と海外の遺言書、双方作成する場合の注意点」をご覧ください。

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