海外在住者のための遺産相続Q&A

海外にお住まいの日本人が、日本で相続手続きを行う場合によく問題となりうる点について、Q&A形式でまとめております。随時更新いたします。

Q:日本に住んでいる日本国籍を持つ母が亡くなりました。私は10年前にアメリカ市民権を取得して日本国籍を喪失したのですが、私は母の財産を相続することができるのでしょうか?

>>外国籍の方の日本での相続権について詳しくはこちらから

Q:アメリカの生活が長くなり、こちらでの資産も多少増えてきました。将来的には遺産や相続手続きについても考えておく必要があると思いますが、日本とアメリカでは相続制度にどのような違いがありますか?

>>日本と海外との相続制度の違いについて詳しくはこちらから

Q:日本に住む日本国籍の父が亡くなりました。相続人は、日本にいる母と、アメリカに住む私、私の弟の3名です。私と弟は、いずれも日本での住民登録がありません。私は日本国籍ですが、弟はアメリカ市民権を取得しており日本国籍を喪失しています。このたび日本にいる母から、住民票や印鑑登録証明書が必要だと言われたのですが、どうすればよいでしょうか?

>>海外在住者が日本で相続手続きを行う場合の本人確認書類について詳しくはこちらから

Q:米国カリフォリニア州に住む高齢の父が、カリフォルニア州法に基づいて遺言を作るつもりだと知らせてきました。父名義の不動産や預貯金が日本にあるのですが、この遺言で、日本の預貯金を解約したり、不動産の名義変更手続きをしたりすることは可能ですか?

>>海外法に基づく遺言による、日本国内財産の相続手続きについて詳しくはこちらから

Q:私は日本国籍で、20年ほどアメリカに住んでいますが、日本にも複数の不動産や預金口座があります。日本に住む子供たちに相談したところ、遺言をのこすなら、日本の方式で遺言を作成して欲しいとのことでした。アメリカで、日本法に基づいた遺言を作ることはできますか。

>>海外在住中に日本法に基づく遺言を作成する場合について詳しくはこちらから

Q:私は日本国籍で、カリフォルニア州に住んでいます。
カリフォルニア州と日本、それぞれに不動産を所有しているのですが、遺言書を残す場合、どのように書くのがよいでしょうか?

>>日本の遺言書と海外の遺言書、双方作成する場合の注意点について詳しくはこちらから

Q:日本に住んでいた日本国籍を持つ母が亡くなりました。母の相続人は、私と姉の2名です。私が帰国したところ、母の日記を見つけました。そこには「A子(姉)に私の財産を全て相続させる」と母の筆跡で書かれてありました。これは遺言として有効でしょうか。私は全く相続権が無いのでしょうか?

>>日本法に基づく遺言の形式的要件と遺留分について詳しくはこちらから

Q:日本在住の日本国籍を持つ父が、1年前に死亡したのですが、最近になって、父に多額の借金があることが発覚しました。どうすればよいでしょうか?

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Q:日本に住む日本国籍の母が遺言を残さずに死亡しました。母は、私を受取人とする生命保険を契約していたのですが、私の兄弟が「生命保険も母の遺産なのだから、生命保険金は子供全員で分けるべきだ」と言っています。兄弟のいうとおり、生命保険金は遺産に含まれるのでしょうか。

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Q:20年前に渡米して以来、一度も日本に帰らず、母の面倒はずっと妹に任せきりでした。母から、これからも自分の面倒は妹に見てもらうので、遺言ですべての遺産を妹に渡す、遺留分も放棄してほしいと言われました。どのような手続きが必要になるでしょうか。またいったん遺留分放棄の手続をした後に、放棄を取り消すことはできますか?

>>遺留分の放棄と撤回について詳しくはこちらから

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