相続放棄


Q:日本在住の日本国籍を持つ父が、1年前に死亡したのですが、最近になって、父に多額の借金があることが発覚しました。どうすればよいでしょうか?

A:まずお父さんは日本国籍ですので、お父さんの相続手続きについては日本法が適用されます。
日本法に基づく相続では、相続開始時に、債務も含む被相続人の一切の権利義務(一身専属のものを除く)が承継されますので(民法896条)、債務も自動的に相続します。そこで、借金を相続しないためには、日本の家庭裁判所に相続放棄の手続きをとる必要があります(相続放棄の申述といいます。民法938条、939条)。

 相続放棄は「相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に行う必要があります(民法915条1項)。具体的にいつから3ヶ月を計算するかは個々の事案によりますので、お父様が亡くなって既に3ヶ月以上が経過している場合でも、早急に当協会までご相談下さい。

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