- 2014年08月29日
- 海外相談Q&A
Q:日本に住んでいる日本国籍を持つ母が亡くなりました。私は10年前にアメリカ市民権を取得して日本国籍を喪失したのですが、私は母の財産を相続することができるのでしょうか?
A:「法の適用に関する通則法」という法律により、「相続は、被相続人の本国法による」と定められています(同法36条)。したがって、被相続人(亡くなられた方)が日本国籍を有している場合、相続人等は、日本法によって決まることとなります。
日本法(民法)上、被相続人の子は相続人となるところ、相続人に国籍の制限はありません。よって、あなたがアメリカ市民権を取得して日本国籍を喪失していても、被相続人であるお母さんの相続権を有していることにかわりはありません。