日本の遺言書と海外の遺言書、双方作成する場合の注意点


Q:私は日本国籍で、カリフォルニア州に住んでいます。
カリフォルニア州と日本、それぞれに不動産を所有しているのですが、遺言書を残す場合、どのように書くのがよいでしょうか?

A:

1.日本法に基づく遺言書による、海外での相続手続き

 遺言によって名義を移転させようとする財産が存する国が、ハーグ条約のうち「遺言の方式に関する法律の抵触に関する条約」を批准していれば、当該国において、日本法に基づく遺言書は有効とされます。すなわち、日本法に基づく遺言書によって、海外のその財産がある国での相続手続きは、理論上は可能です。

 ただし、実際に日本法に基づく遺言書によって、海外の財産につき相続手続きを行う場合は、海外の担当者が手続きに精通していない場合、スムーズに進まないこともあり、おすすめできないのが正直なところです。

2.海外法に基づく遺言書による、日本での相続手続き

 また、海外法に基づく遺言書による日本国内財産の相続手続きも、一定の場合には可能ですが、実際に日本で手続きを行う際には、やはり窓口で取り扱いを拒否されたり、手続きが進まなかったりするなどのトラブルがしばしばあるようです(Q「海外在住中に日本法に基づく遺言を作成する場合」)。

3.日本の財産には日本の遺言書を、海外の財産には海外の遺言書を

 そこで、手続きをよりスムーズにすすめるためには、日本の財産については日本法に基づく遺言書を作成し、海外の財産については当該国の法律に基づく遺言書をそれぞれ作成しておくことが、実際の手続きも円滑に進む場合が多いため、おすすめといえます。したがって本件でも、日本の不動産については日本法に基づく遺言書に記載し、カリフォルニア州の不動産については、カリフォルニア州法に基づく遺言書を作成しておくのがよいでしょう。

 ただし遺言書を複数作成する場合は、それぞれの内容が矛盾しないように、注意が必要です。それぞれの遺言が矛盾するかどうか、判断がつきづらい場合や、遺言の作成方法が不明な場合は、当協会までお問い合わせください。

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