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相続財産の分割方法


Q:日本に住む父が亡くなり、相続人は日本にする私の兄、アメリカに住む私の2人です。父の遺産は父が住んでいたマンションだけなのですが、私は日本に帰国するつもりはなく、もらっても使いようがありませんし、兄と共有する必要もありません。兄にマンションを譲り、代わりに2分の1相当の現金をもらうことはできますか。

A:ご質問のように、一定の相続人に法定相続分を超える分を取得させ、そのうえで他の相続人に対する債務を負担させる方法は「代償分割」と呼ばれます。
ご質問のケースで代償分割を行う場合、遺産のマンションをすべて兄に取得させ、兄からあなたにマンションの2分の1相当額の現金を支払ってもらうことになります。

 あなたと兄とのあいだに代償分割手続きをすることに争いがなく、兄にマンションの2分の1相当額を支払えるだけの資力があれば、代償分割の方法をとることができます。兄にそのような資力がない場合は、あなたと兄でマンションを共有するか、マンションを売却して、売却代金を等分するかのいずれかの手段をとることになる可能性が高いものと思われます。

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